付則P-規則42に対する特別な処置

この付則のすべてまたは一部は、帆走指示書で付則Pを適用すると記載した場合のみ、適用する。

P1 ペナルティー信号を示すこと

プロテスト委員会のメンバーまたはプロテスト委員会が指名したオブザーバーは、規則42に違反している艇を目撃した場合には、その艇がレース中でなくなっても、常識的にできるだけ早く、音響信号を発し、その艇に黄色旗を指し示し、セール番号を呼びかけることにより、ペナルティーを課すことができる。このようにしてペナルティーを課せられた艇は、同じインシデントでの規則42に基づく2回目のペナルティーを課せられることはない。

P2 ペナルティー

P2.1  1回目のペナルティー

規則P1に基づく1回目のペナルティーを課せられた場合、艇のペナルティーは、規則44.2に基づく「2回転ペナルティー」でなければならない。ペナルティーを履行しない場合には、その艇は、審問なしに失格としなければならない。

P2.2  2回目のペナルティー

レガッタ中に2回目のペナルティーを受けた場合の、艇のペナルティーは、そのレースから速やかにリタイアすることでなければならない。速やかにリタイアしない場合には、その艇は審問なしに失格としなければならず、その得点は除外できない。

P2.3  3回目以降のペナルティー

艇は、レガッタ中に3回目またはそれ以上のペナルティーを受けた場合、速やかにそのレースをリタイアしなければならない。艇が速やかにリタイアした場合には、その艇は審問なしに失格としなければならず、その得点は除外できない。速やかにリタイアしない場合には、その艇は、審問なしに、レガッタのすべてのレースで、得点を除外できない失格としなければならず、プロテスト委員会により、規則69.1 (a) に基づく審問を召集することを考慮しなければならない。

P3 延期、ゼネラル・リコールまたは中止の場合

艇がP1の指示に基づきペナルティーを受け、レース委員会が延期、ゼネラル・リコールまたは中止の信号を発した場合には、ペナルティーは取り消される。ただし、そのペナルティーは、レガッタ中にペナルティーを課された回数を決めるために数えられる。

P4 救済の制限

プロテスト委員会またはプロテスト委員会により指名されたオブザーバーによる規則P1に基づく処置に対しては、レース委員会の信号またはクラス規則を考慮しなかったことによる不適切な処置であった場合を除き、艇には救済を与えられない。

P5 O旗およびR旗

(a) クラス規則にて、風速が規定の制限を超えたときにパンピング、ロッキング、ウーチングが許される場合には、レース委員会は、予告信号と同時またはそれ以前にO旗を掲揚することで、それらの行動をクラス規則に規定された通りに許可する信号を発することができる。O旗は、スタート信号時に降下する。

(b) スタート信号後、風速が規定の制限を超えた場合には、レース委員会は、マークにて反復音響とともにO旗を掲揚することで、艇に対して、そのマークを通過した後、パンピング、ロッキング、ウーチングをクラス規則に規定された通りに許可する信号を発することができる。

(c) O旗掲揚後、風速が規定の制限未満になった場合には、レース委員会はマークにて反復信号と共にR旗を掲揚することで、艇に対して、そのマークを通過した後、クラス規則で変更されているように規則42を適用する信号を発することができる。