付則F-上告と要請の手順

規則70参照。各国協会は、この付則を規程により変更することができる。ただし、帆走指示書により変更してはならない。

F1     上告と要請

上告、プロテスト委員会の判決の確認と判決の訂正の要請および規則の解釈の要請はこの付則に従って行わなければならない。

F2     文書の提出

F2.1 プロテスト委員会の判決書、または審問再開を行わないとする決定の受領後、15日以内に上告者は上告書とプロテスト委員会の判決のコピーを各国協会に提出しなければならない。上告書に上告者はプロテスト委員会の判決または手順が正しくないと考える理由を記載しなければならない。

F2.2 上告者は、上告書と同時に、またはその後できるだけ早く、入手できる次のすべての書類を送付しなければならない。

(a)抗議書または救済要求書

(b)プロテスト委員会が作成または支持した見取図、これに関係のあるすべての艇の位置と航跡、次のマークに向かうコースと定めた側、風力、風向、および関連がある場合には、水深および流れの方向と速度。

(c)レース公示、帆走指示書、その他の大会実施条件およびこれらの変更事項。

(d)追加の関連文書

(e)審問の当事者全員とプロテスト委員長の氏名、住所、Eメールアドレス、電話番号

F2.3   判決の確認または訂正についてのプロテスト委員会からの要請は、その判決と規則F2.2に記載された文書も含めて、その判決から15日以内に送付されなければならない。規則の解釈についての要請は、想定される事実も含まなければならない。

F3       各国協会とプロテスト委員会の責任

各国協会は、上告または、確認あるいは訂正に関する要請を受け取った場合、上告書または要請書と、プロテスト委員会の判決のコピーを当事者とプロテスト委員会に送付しなければならない。各国協会は、上告者またはプロテスト委員会から送付されなかった規則F2.2にあげられているすべての関連文章をプロテスト委員会に求めなければならない。プロテスト委員会は、その文章を各国協会へ速やかに送付しなければならない。各国協会は、その文章を受け取った場合、そのコピーを当事者に送付しなければならない。

F4     意見書

当事者とプロテスト委員会は、上告または要請、あるいは規則F2.2に記載された文章について、書面にて各国協会に対して意見を述べることができる。意見書は、各国協会より関連書類を受け取ってから15日以内に提出されなければならない。各国協会は、その意見書のコピーを、当事者およびプロテスト委員会に適宜送付しなければならない。

F5     不適当な事実認定、審問の再開

各国協会は、プロテスト委員会の事実認定が不適当であると判断した場合を除き、プロテスト委員会の事実認定を受け入れなければならない。プロテスト委員会による事実認定が不適当と判断した場合、各国協会はプロテスト委員会に対し、追加の事実または他の情報の提供、あるいは審問を再開して新しい事実認定の報告をすることを要求しなければならず、プロテスト委員会は、速やかにこれに応じなければならない。

F6     上告の取り下げ

上告者は、プロテスト委員の判決を受け入れる事により、裁決がなされる前に上告を取り下げることができる。