90 レース委員会、帆走指示書、得点

90.1 レース委員会

レース委員会は、主催団体の指示に従い、規則で定められているとおりに、レースを運営しなければならない。

90.2 帆走指示書

(a) レース委員会は、規則J2に従い、帆走指示書を書面により公表しなければならない。

(b) 適切な場合、他国からの参加が予想される大会では、帆走指示書には適用する各国協会規程を英文で記載しなければならない。

(c) 帆走指示書の変更は書面でなければならず、帆走指示書に記載されている時刻までに公式掲示板に掲示するか、または水上においては予告信号前に各艇に伝達されなければならない。口頭による変更は水上においてのみ、かつ、帆走指示書に手順が記載されている場合にのみ行うことができる。

90.3 得点

(a) レース委員会は、帆走指示書に、『ボーナス得点方式』か、または別の方式と明記されていない限り、『低得点方式』を用いる付則Aの規定に従って、レースまたはシリーズの得点を記録しなければならない。              レースが中止にならず、1艇が規則28.1に従いコースを帆走し、タイム・リミットがあるならそのタイム・リミットの前にフィニッシュする場合には、たとえその艇がフィニッシュ後リタイアするかまたは失格しても、そのレースの得点を記録しなければならない。

(b) 得点方式で艇のシリーズの得点から1レース以上の得点を除外すると規定している場合、規則2、規則30.3の最後の文章、規則67、P2.2またはP2.3が適用する場合の規則42、または規則69.1(b)(2)、に基づく失格に対する得点は、その艇のシリーズの得点から除外してはならない。その代わりに、次に悪い得点を除外しなければならない。