C節 重大な不正行為

69 重大な不正行為の申し立て

69.1 プロテスト委員会による処置

(a) プロテスト委員会は、自ら目撃したか、または受け取ったあらゆる情報源の報告から、競技者が、規則またはグッド・マナーもしくはスポーツマンシップの重大な違反を犯したか、またはセーリング・スポーツの名誉を傷つけたと考えられる場合、審問を召集することができる。プロテスト委員会は、申し立てられた不正行為および審問の時刻と場所について、書面により競技者に速やかに通告しなければならない。競技者が審問に出席できない正当な理由がある場合には、プロテスト委員会は審問の日時を再設定しなくてはならない。

(b) 最低3名のメンバーからなるプロテスト委員会は、規則63.2、63.3(a)、63.4および63.6の手順に従って、審問を実施しなくてはならない。プロテスト委員会は、競技者が申し立てられた不正行為を犯したと判定した場合には、次のいずれかを行わなければならない。

(1) 競技者に警告する。

(2) 次のいずれかのペナルティーを課す。一つのレース、またはシリーズの残りのレース、またはシリーズ全体から、競技者を除外し、さらに適切な場合には艇を失格とする、またはプロテスト委員会の権限内の、他の処置を行う。この規則に基づく失格は、艇のシリーズの得点から除外してはならない。

(c) プロテスト委員会は、ペナルティーを、開催地の各国協会、競技者および艇のオーナーの所属する各国協会に速やかに報告しなければならない。警告の場合は、報告の必要はない。プロテスト委員会が、規則89.2(b)に基づきISAFが任命したインターナショナル・ジュリーである場合には、その報告書の写しをISAFに送付しなくてはならない。『日本セーリング連盟規程2参照』

(d) 競技者が、審問に出席できない正当な理由を示さず、かつ審問の場に現れない場合には、プロテスト委員会は競技者が出席しなくとも審問を実施することができる。プロテスト委員会が審問を行い競技者にペナルティーを課した場合には、69.1(c)に基づき、認定した事実、判決、および理由を報告書に含めなければならない。

(e) プロテスト委員会が競技者の出席なしには審問を実施しないことを選んだ場合、または競技者が出席するのに妥当と思われる審問の日時と場所が設定できない場合には、プロテスト委員会はすべての入手可能な情報を集め、その申し立てが正当と思われた場合には、当該各国協会に報告しなければならない。プロテスト委員会が、規則89.2(b)に基づきISAFが任命したインターナショナル・ジュリーの場合には、その報告書の写しをISAFに送付しなくてはならない。

(f) プロテスト委員会が大会を離れてから、不正行為を申し立てる報告を受け取った場合、レース委員会または主催団体は、この規則に基づき進めるために新しいプロテスト委員会を指名することができる。

69.2 各国協会による処置、またはISAFによる最初の処置

(a) 各国協会またはISAFが、規則またはグッド・マナーもしくはスポーツマンシップの重大な違反の報告、セーリング・スポーツの名誉を傷つけた行為を申し立てる報告、規則69.1(c)または規則69.1(e)に定められている報告、のいずれかを受け取った場合、調査を行うことができ、適当と思えば、審問を実施しなくてはならない。その後、各国協会は、競技者もしくは艇、または関与したその他の者に対し、権限内で適切と思われる懲戒処置を取ることができる。この処置には、永久または特定の期間、各国協会の管轄下で開催される大会で競技する資格の停止、およびISAF規定19に基づくISAF資格の停止を含む。『日本セーリング連盟規程2参照』

(b) 競技者の所属する各国協会は、ISAF規定19に定められているとおりに、その競技者のISAF資格も停止しなければならない。

(c) 各国協会は、規則69.2 (a) に基づく資格停止をISAFに、また、その者または艇のオーナーが資格を停止する各国協会のメンバーでない場合には、その者または艇のオーナーが所属する各国協会に速やかに報告しなければならない。

69.3 ISAFによるその後の処置

ISAFは、規則69.2(c)またはISAF規定19による報告を受け取った場合、もしくは、規則69.2(a)に基づき自身がとった処置に続いて、それぞれの管轄下で開催される大会においても資格を停止することができるすべての各国協会に通知しなければならない。競技者の所属する各国協会がISAF規定19に定められている競技者のISAF資格を停止しなかった場合には、ISAF執行委員会がこれを行わなければならない。