62 救済

62.1 救済要求または救済を考慮するとのプロテスト委員会の決定は、レースまたはシリーズにおける艇の得点が、その艇の過失ではなく、次のいずれかの理由により明らかに悪くなったという主張または可能性に基づくものでなければならない。

(a) レース委員会、プロテスト委員会または主催団体の不適切な処置または不手際。ただし、その艇が審問の当事者である場合、プロテスト委員会による判決を除く。

(b) 第2章の規則に違反した艇、または避ける必要があるレース中でない船舶の行動により被った傷害または物理的損傷。

(c) 規則1.1に従って救助(自艇またはその乗員に対する救助を除く)を行ったこと。

(d) 規則2に基づきペナルティーを課せられた艇、または規則69.1 (b) に基づき懲戒処置がとられた艇。

62.2 救済要求は書面で行わなければならず、抗議締切時刻、またはそのインシデントから2時間後のいずれか遅い方までに、レース・オフィスに提出しなければならない。プロテスト委員会は、正当な理由がある場合には、その時刻を延長しなければならない。赤色旗は必要としない。